2017-04-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
○生田政府参考人 お答えいたします。 EPAによります看護師、介護福祉士候補者の受け入れ施設数でございますけれども、平成二十八年度におきまして、看護師候補者につきましては、インドネシアからの受け入れが二十一施設、フィリピンからの受け入れが二十八施設、ベトナムからの受け入れが十施設になってございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 EPAによります看護師、介護福祉士候補者の受け入れ施設数でございますけれども、平成二十八年度におきまして、看護師候補者につきましては、インドネシアからの受け入れが二十一施設、フィリピンからの受け入れが二十八施設、ベトナムからの受け入れが十施設になってございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 職業紹介につきましては、ハローワークの職業紹介と、それから創意工夫を生かした民間の職業紹介事業者等による職業紹介が相まって、より適切、円滑なマッチングが進められることが望ましいというふうに考えてございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 委員にお配りいただきました五ページの資料に書いてあるとおりでございまして、未収金全体二百四十二億でございますけれども、履行期限が到来しているものは百八十七億円でございます。これは、不正受給債権が、不正受給処分をした途端に到来債権になってしまうものですから、割とこれが多額になるということでございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、雇用保険の国庫負担でございますけれども、基本手当支給額の四分の一を国庫負担するというのが法律の本則の規定でございます。現在は、それに百分の五十五を掛けるということになってございます。
○生田政府参考人 未収金のうちで、債務者の資力が乏しいといった事情で回収ができないということで、不納欠損という処理をいたしておりまして、そういったものにつきましては、平成二十七年度で八億円ございます。
○生田政府参考人 御指摘の案件は平成二十九年の一月に国庫納付を既に済ませておりますけれども、売却価格が適当かどうかという点につきまして、ちょっと詳細を調べさせていただきます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 固定資産評価差損につきましての詳細、ちょっと現在この場でお答えすることはなかなか難しゅうございますので、調べまして、またお答えさせていただきたいと思います。
○生田政府参考人 お答えいたします。
○生田政府参考人 お答えいたします。 職業安定法上、有料職業紹介事業者に対しましていろいろな指導監督がございますけれども、法律の四十八条の二で指導助言、四十八条の三で改善命令、三十二条の九第二項で事業停止命令、三十二条の九第一項で許可の取り消し、それから五十条で報告徴収、立入検査などの指導監督権限が書かれてございます。(田村(貴)委員「件数は」と呼ぶ)件数、済みません。
○生田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、平成二十五年三月に行われました佐賀県知事から佐賀労働局長に対する指示に基づきまして、同じ年の四月一日から、ハローワーク特区におきます佐賀県の若者カウンセリング業務とハローワークの若年者への職業紹介をハローワークに一元化いたしております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 職業安定法で禁じられております名義貸しにつきましては、今委員御指摘のように、職業安定法の二十九条の三で規定されることになってございますけれども、地方公共団体が、職業安定法上、無料の職業紹介事業を行うことが認められた主体としての自己の名義をもって、他者に業務を行わせることをいうという意味でございます。
○生田政府参考人 今回制度化されます地方版ハローワークにつきましては、届け出制を廃止しまして、それで自由にできるという仕組みになります。ですから、職業紹介につきましては民間委託はもちろんできないわけでございますが、ただ、カウンセリングだとかセミナーだとかそういったようなものにつきましては、特段のルールはございませんので、活用いただくことは可能ではないかというふうに考えてございます。
○生田政府参考人 ハローワークについてどういうふうに運営していくのかということにつきましては、労使の御意見を尊重するしか私どもとしてはないわけでございまして、厚生労働省としてということで見解を表明するといたしましても、やはり労使の御意見を尊重して対応するということでございます。
○生田政府参考人 ハローワークの全国ネットワークというものを現在の仕組みで維持するということにつきまして、労使の方、利用者の方の御意向を尊重するということでございますので、そういった考え方が変わってくればもちろん変わってくるとは思いますけれども、現段階では難しいというふうに考えてございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、広域求職活動の経費の関係でございますけれども、ハローワークの紹介によりまして、広範囲の地域にわたり求職活動を行います場合につきましては、交通費と宿泊費が出るということで、これを広域求職活動費と呼んでおります。
○生田政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の未就職の方のうち、雇用保険の給付を受けている方、受けていない方という数字については今ございませんので、これから調べたいというふうに考えてございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。
○生田政府参考人 お答えいたします。 雇用保険制度につきましては、失業者の勤労権を保障するセーフティーネットとして必要なものでございまして、今委員御指摘になりました国庫負担につきましても、失業につきましては、国の経済政策あるいは雇用政策の責任をあらわすものとして必要であるというふうにされてございまして、雇用保険法上はっきり書いてあるものでございます。
○生田政府参考人 まず、財政審の建議の位置づけについて御説明をしたいと思います。 財政制度審議会につきましては、財務大臣の諮問機関でございまして、一方、雇用保険の国庫負担のあり方につきましては、雇用保険法の第六十六条あるいは附則の十三条、十五条に規定されてございまして、あくまで労働政策審議会で諮問いただくような事項でございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 雇用保険の基本手当の受給手続を平成二十四年度中に行った方のうち、基本手当受給中に再就職した方の割合は、平成二十七年五月末現在で二二・八%でございます。なお、この二二・八%のほか、待期期間中に、あるいは給付制限期間中に再就職した方が一三・三%いらっしゃいます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 我が国の年齢の取り扱いにつきましては、まず退職に関しましては、定年制が普及しているという我が国の雇用実態を前提といたしまして、高年齢者雇用安定法に基づきまして、定年年齢を六十歳以上として、六十五歳までの雇用確保措置を講ずることを企業に義務づけております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 我が国の高齢者雇用の状況につきましては、少子高齢化が進展する中で、就業する高齢者は増加しております。平成二十六年で、六十から六十四歳の就業率は六〇・七%、就業者数は五百五十三万人でございまして、六十五歳から六十九歳では、就業率四〇・一%、就業者数三百六十三万人となってございます。
○生田政府参考人 法的に申しますと、契約がきちんとできずに、要するに、売ることができずに残った住宅につきましては、何がしかの方法を考えないといけないというのはこれは事実でございます。 ただ、方針といたしまして、私どもとしては完全に売り切るということで臨みたいと思っておりますので、そういった点で、御心配が起きないような形での説明というのをきちんとやっていきたいと思っております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 これからの対処方針といたしまして民間売却を進めるという考え方でございますが、これにつきましては、先ほどちょっと述べましたけれども、十年間の居住は保障するということや、あるいは、その間の賃料等の条件につきましては変更しないという前提で売却をするという考え方でございますので、そういった中で居住者の方の権利の保障を図っていきたいというふうに考えてございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 現在、入居されている戸数につきましては四万四千九百五十戸でございまして、正確な入居者数は把握してございませんけれども、仮に一戸当たり平均二人が居住されているというふうに仮定いたしますと、約九万人ぐらいが住まわれているというふうに考えてございます。
○生田政府参考人 制度の周知は非常に重要でございまして、一般的には、自治体の広報ですとか、あるいはインターネットサイトを通じた周知などをやってございますけれども、現場現場で学校の協力を得ながらこの求職者支援制度の周知をやっているという個別の事例は聞いておりますけれども、全国的にどういうふうにやっているのかということについては、把握してございません。
○生田政府参考人 お答えいたします。 求職者支援の対象につきましては、ハローワークで求職申し込みをしている方で、雇用保険を受給できない方で職業訓練その他の就職支援を行う必要がある方ということで、夜間学部、通信制の学校の学生、休学中の学生を含めまして、学校教育法上の学校、専修学校、各種学校の学生につきましては、ハローワークに求職申し込みを行われて就職のための支援を必要としている方は含まれます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、ハローワークの求人情報のオンライン提供につきまして、ハローワークで公開している求人のうち、求人事業主の方がオンライン提供に同意して、さらに同意した対象だけに提供するという整理になってございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、ハローワークの求人情報のオンライン提供は昨年九月からスタートしておりますけれども、職業紹介事業者・学校等という区分で六百七団体、それから地方自治体で二百十九団体でございまして、計八百二十六団体が利用されております。
○生田政府参考人 求職者情報の提供につきましては、確かに慎重に対応する必要があるというふうに思っております。 現在、制度設計について検討しておりますけれども、求職者の方に不利益になることのないような形でやっていきたいというふうに思っております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 この三枚目のペーパーは、きょう初めてではなくて、課の者から報告を受けて知ったということでございますけれども、こういうふうにさらにバージョンアップされていたということだと思って……(発言する者あり)済みません、リバイスされていたということだと思います。申しわけございません。というふうに変えられたと思います。
○生田政府参考人 お答えいたします。 このペーパーにつきましては、昨日、こういう資料があるということがわかりまして、これも議員の方何名かにお配りされているということでございます。 これ自体は私が配った資料ではないですけれども、承知いたしました。
○生田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のペーパーにつきましては、担当課の判断で補足説明資料として作成されたものでございますけれども、担当課が説明資料として使用していることにつきましては、使用当初から知ってございました。
○生田政府参考人 お答えいたします。 今回、国会に提出いたしました若者雇用促進法案では求人不受理の仕組みを導入することとしておりますけれども、求人不受理の対象となる企業の情報には労働関係法令違反の情報が含まれます。そのために、大学等にそのまま情報提供することは難しいと考えてございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。
○生田政府参考人 お答えいたします。 出入国管理の考え方でございますので、私どもは権限がないわけでございますけれども、一応、情報としていただいている中では、入国の段階では、雇用契約を踏まえて在留資格の在留期間の間就労して、それが終わったら帰国することになってございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 労働者派遣法につきましては、派遣元から派遣先に派遣するという形式で行われる事業なものですから、その派遣の行為の一部分でも日本国内にあれば日本国法が適用されるということになりますので、労働者派遣法は、日本に入ってくる外国人労働者、外国から入ってこられる方はそうですし、日本国内で仮に派遣という行為があるとすれば、そういう方にも適用されるということになります。
○生田政府参考人 お答えいたします。 まず、委員御指摘の国と自治体の一体的実施につきましては、十月一日現在で、百二十七団体、それから二百三十カ所でやっていまして、利用者の方、労使の方あるいは実施自治体からも非常に評価をいただいております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 雇用促進住宅につきましては、廃止の方針が閣議決定されておりますけれども、被災者の方については提供するという考え方で対応しております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省独自の取り組みとしまして、委員御指摘のように、平成二十一年の十二月に、外部有識者が参画いたします公共調達委員会で、公共調達について議論をいたしております。調達金額が一定額以上のものは必ず事前にかけるということでございまして、この承認が得られなければ調達手続に入らないという仕組みになってございます。
○生田政府参考人 お答えいたします。 各省庁で行われております改革の取り組みの先進事例につきましては、例えば事務次官等連絡会議を初めとする各省庁の情報交換の場ですとか、あるいは有志の勉強会など、フォーマル、インフォーマルの場を通じまして情報交換が行われておりまして、参考となるものにつきましては、当省でも取り組みを進めております。
○生田政府参考人 お答えいたします。 公益法人改革によりまして、各府省に付与されておりました公益法人の設立認可ですとかあるいは指導監督権限は、新制度の法人につきましては認められていないということでございます。そのために、新制度に移行させた法人におけます厚生労働省OBの在籍状況を把握することはなかなか難しいというふうに考えてございます。